中小企業経営者様のIT経営相談室

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テレワーク・非対面型サービスを始めるなら、持続化補助金を申請しましょう

コロナ対策のために、以下の取り組みをお考えなら、持続化補助金を申請してみましょう。
次回の締め切りは8/7(金)です。

補助対象となる施策は、以下の3つです。
補助対象となる経費の6分の1以上が以下いずれかに該当することが条件になります。

  • ・サプライチェーンの毀損への対応
  • ・非対面型ビジネスモデルへの転換
  • ・テレワーク環境の整備

「サプライチェーンの毀損への対応」とは、

  • ・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
  • ・製品の供給を継続するための投資
  • ・コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
  • ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

「非対面型ビジネスモデルへの転換」とは、

  • ・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
  • ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
  • ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
  • ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
  • ・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
  • ・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
  • ・テイクアウト用メニューの試作開発費
  • ・テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費

「テレワーク環境の整備」とは、

  • ・WEB会議システムの導入
  • ・クラウドサービスの導入

が具体例になります。

補助金の申請対象者は、以下で定める法人・特定非営利活動法人を含む小規模事業者になります。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

 

以下は残念ながら補助対象とはなりません。

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体

補助上限額に関してですが、「サプライチェーンの毀損への対応」については3分の2まで、「非対面型ビジネスモデルへの転換」と「テレワーク環境の整備」については4分の3までで、最大100万円までとなります。

ただし、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円が上乗せされます。

事業再開枠とは、感染防止対策に取り組む補助になります。

具体的には、以下のような経費が対象です。

  • ・消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
  • ・マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
  • ・清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
  • ・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
  • ・換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
  • ・クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等のための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
  • ・ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)

更に、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(特例事業者といいます)については、上限50万円の上乗せが可能です。

特例事業は以下が対象です。

  • ・屋内運動施設:屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • ・バー:風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • ・カラオケ:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • ・ライブハウス:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • ・接待を伴う飲食店:風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

特例事業者に対する50万円の上乗せ分については、事業再開枠かコロナ特別対応型分に配分可能です。

詳細は日本商工会議所のホームページを参照してください。

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