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コロナの資金繰りで利用できるセーフティネット保証・危機関連保証

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経済産業省では、中小事業者・個人事業主の資金繰り支援のため、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証を発動しています。

 

まずセーフティネット保証4号とは、突発的な災害(台風・地震などの自然災害)により資金繰りに困難をきたした中小事業者、同5号は業況の悪化している特定の業種に限定して、融資時の保証を提供するものです。

 

なおセーフティネット保証5号の業種については、今回のコロナ危機については、全業種が対象となりました。

 

同様に危機関連保証は大規模な経済危機における支援措置のための保証制度です。

 

これらの保証を受けるのには売上高の減少率が一定の基準を超えることが条件になります。

 

セーフティネット保証4号・5号や危機関連保証による融資は「保証付き融資」と呼ばれます。


まとめると以下のようになります。

保証付き融資 対象業種 認定基準 融資限度額
セーフティネット保証4号 制限なし

売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

2億8千万円まで(※)
セーフティネット保証5号 当初は特定業種→現時点では全業種

最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

 

2億8千万円まで(※)
危機関連保証 制限なし

最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

 

2億8千万円まで

 

(※)セーフティネット保証4号と5号は両方認定されても融資限度額は合算して2億8千万円までとなります。ただし、危機関連保証は別枠です。

 

認定基準については、以下の要件での緩和があり、

 

業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して上記の上減少率が確認できれば認定されます。

 

(a) 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
(b) 令和元年12月の売上高
(c) 令和元年10月~12月の売上高平均額

 

従来30日間としていた認定書の有効期限も令和2年8月31日までに延長されています。

 

これらの保証認定は、市区町村にて実施しますので、「〇〇〇市 セーフティネット」などと検索してみると、事業所在地の手続きが確認できます。
※金融機関を通じて、保証認定の申請をすることもできます。

 

民間金融機関における3千万までの実質無利子・無担保融資は、セーフティネット保証4号・5号や危機関連保証のいずれかに認定されていることが条件になります。

 

なお保証が認定されても、最終的に融資が実行されるかは、金融機関や保証協会の判断になります。

 

日本政策金融公庫も新型コロナウィルス感染症特別貸付も予約がいっぱいのようですが、保証付き融資も申請から3か月程度はかかります。

 


資金繰りは早めに手を打ちましょう!