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働き方改革関連法の残業上限は守れていますか?

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働き方改革関連法による残業時間の上限規制が規定されました。
大企業は2019年4月から、中小企業でも今年の4月から既に適用されています。

改正前は36協定により実質的に上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正では、罰則付き(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の上限が規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることの できない上限が設けられます。

残業時間の上限規制については、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間が上限になります。

また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平
    均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

となります。

上限規制が2024年3月までは、以下の事業・業務は適用が猶予されます。

  • 建設事業
  • 自動車運転業務
  • 医師
  • 鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業

 


ここで、残業時間の定義ですが、これは法定外労働時間のことになります。

労働基準法で定める「法定労働時間」は、1日8時間・1週40時間を超える時間のことになりますので、残業規制の対象となる法定外労働時間とは、この時間を超過する部分になります。

例えば、会社の始業時間が9:00で終業時間が17:30の場合は、会社の所定労働時間は7時間30分になります。
仮に18:00まで就業した場合は、所定労働時間は7時間30分、所定外労働時間は30分になりますので、法定労働時間8時間以内となり、上述する残業は発生していません。


 

今年の4月には民法改正により(「改正民法がいよいよ4月1日施行」参照)、未払い賃金の請求期間が2年から3年に延長されています。

残業規制を遵守しない企業への目は厳しく、未払い残業代を請求した上、離職するケースも増え、未払い残業代請求をビジネスとする弁護士もいるようです。

中小企業においても、残業時間を削減し、従業員が長く健康で働ける環境を築く努力が求められています。

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