中小企業経営者様のIT経営相談室

中小企業経営者様に役立つITや経営に関わる情報を発信していきます

タイの観光業は復活したか?


2024年6月にタイを訪問しました。

前回に訪問したのはコロナ前ですので、数年ぶりの訪問です。

タイの観光産業はどうしただろうか?

タイ中銀の2023年8月の経済金融報告によると民間支出・観光業とも回復基調にあるそうです。

中国からの観光客数は減少したものの、日本やマレーシア、ドイツなどの観光客は増加したそうです。

観光客が多いのは12月~1月で6月は閑散期な方ですが、スクンビッド通り周辺など観光・ビジネスの中心街はコロナ前と変わらない状況でした。

日本人街として有名なタニヤ、軒並みゴーゴーバーがあったパッポン通りはかつてのような盛況さはありませんでした。

パッポン通りには下の写真のようにバービアが数件あるだけで、なんとここにスーパーマーケットがありました。

歌舞伎町などにあるようなキャバクラ御用達のお店ではなく、ごく普通の買い物客が来るような普通のスーパーマーケットです。

↓現在のパッポンの様子

ただ、スクンビッドのソイカウボーイやパタヤのソイ6などは相変わらずゴーゴーバーやバービアがひしめき合っています。

場所によってかなり違いがあるようです。

以前と比べた変化として、やはり中国人観光客の比重の高さです。

街中でも聞こえてくる会話は中国語が圧倒的に多く、日本語はそれよりもかなり少ないです。

現地の人に話しかけても、中国語で返答されることが多々あります。

例えばモノの値段を尋ねても、「一百(イーパイ)」や「一百五(イーパイウー)」と返答されることがあります。

「一百(イーパイ)」は100、「一百五(イーパイウー)」は150になりますので、各々100バーツ,150バーツということです。

帰りの空港で荷物検査をされたときも、職員に私の荷物を目の前に置かれ、「打開(ダーカイ)」と言われました。

「打開(ダーカイ)」も中国語で(荷物を)開けなさい、という意味です。

セブンイレブンは相変わらず多いですね、スクンビッド辺りだと200メートルに1店舗ぐらいはありそうです。

試しに日本語表示のあるサンドイッチとおにぎりを購入してみました。

おにぎりは鮭とサバで普通の味でしたが、サンドイッチの具はひとつが”カニカマ”、もうひとつが”もずくのマヨネーズ和え”でした。

たぶんタイ人が日本人向けに商品開発したものだと思いますが、日本人の味覚はどう思われているのでしょう?

↓セブンイレブンで購入したサンドイッチとおにぎり 観光客向けのIT化は順調なようです。

タイに行くときはいつもタイ航空を利用しますが、インターネットで自動チェックインできるようになっており、メールで案内は来るし、数時間前でも自動チェックイン未済の場合は、督促メールまできます。

バンコク市内の高架鉄道BTSでは、タッチパネルのスマホ感覚で切符が買えます。 スワンナプーム国際空港ともエアポート・レール・リンクでBTSのパヤタイ駅でつながり、30分程度でバンコク市中心部まで行かれます。

実はこのBTSで今回ケガをしてしまいました。 日本の地下鉄と同じ感覚で閉まりつつあるドアに乗ろうとしたら挟まれてしまい、頬と肩に切り傷ができてしまいました。

少し血が出てティッシュで押さえていたのですが、すかさず現地の方がバンドエイドを差し出してくださいました。

お礼を申し上げて、ありがたく使わさせていただきました。

タイ人のホスピタリティは相変わらず健在でしたが、くれぐれも私のような危険なまねはしないでください、もちろん日本でも。

ウェスタ川越創業支援ルームの楽しさ


埼玉県のウェスタ川越創業支援ルーム動画製作に携わらせていただきました。

 

入居に至るまでの手続き・フロー、必要書類、施設案内、入居後の施設利用、またすでに入居している方から体験談を語っていただきました。

 

①入居後に利用できる施設サービス、郵便物の受領などについて秘書からご案内しています。

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②ウェスタ川越創業支援ルームの施設をナレーション付きでご案内しています。  

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③ウェスタ川越創業支援ルームに入居仮申込してから、実際に入居するまでの手続き・フローをご案内しています。

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④入居に必要な書類は個人・法人、起業済か現在起業準備中かによって異なります。これらを説明しているのが下記の動画になります。

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⑤入居に必要な書類には事業計画書があります。事業計画書を苦手にする方も多いですが、作り方を平易に説明しています。

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⑥上記の事業計画書作成の後編・続きになります。

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⑦ここから入居者の体験インタビューになります。まずはころさない獣害虫防除のかわとんぼ代表 高橋古志夫さんです。

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⑧次に相続専門の司法書士、宇野英子司法書士事務所代表 宇野英子さんです。

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⑨最後は川越体験型ギフト専門店小江戸プレゼントパーク代表 堀口梓さんです。

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埼玉県で起業をお考えの方、是非ご覧ください。

自分のメールアドレスが悪用されて大変なことになる前に


自分のメールアドレスが悪用されて相手からとんでもない請求を受ける、親しい人との関係が壊れる、仕事上のパートナーや取引先との信用をなくす、そういったことが自分のメールアドレスを悪用されることによって、現実になることがあります。

 

今日はそうなる前に自分のメールアドレスのセキュリティを高める「送信ドメイン認証」についてお話しようと思います。

 

まずドメインについて説明します。
どこかのホームページを開くときに、https://○○○○.com という感じで入力することがありますよね?

 

このときの○○○○にあたる部分がドメインと呼ばれるものになります。
これはインターネット上の住所になります。

 

メールを送信するメールサーバにもドメインがあり、自分の送信したメールアドレスは自分がいつも利用している正当なメールサーバから発信されたもので、第三者が別のメールサーバから発信したニセモノのメールではありませんよ、と証明することが「送信ドメイン認証」ということになります。

 

この「送信ドメイン認証」には以下のようなものがあります。

 

  • SPF;メールを送信するメールサーバのIPアドレスが、送信されたメールアドレスのドメインをもつメールサーバの公開情報に含まれていることを確認する。

  • DKIM;メールを送信するメールサーバがメールにディジタル署名を付け、同時に公開鍵を公開して、送信メールの正当性を検証する。

 

更に最近、「DMARC」というワードを最近目にする機会が増えました。

 

メールサーバを管理するベンダーなどから、この「DMARC」の設定を促す連絡を何度かもらいました。新聞紙上でも「DMARC」を標準設定する企業の記事を目にしました。

 

現在のメールに関するセキュリティ対策レベルとして、この「DMARC」までは設定しておいた方がよいと思われます。

 

「DMARC」を設定するにあたり、上記の「SPF」、「DKIM」といった設定がベースになります。

 

「DMARC」は、「SPF」と「DKIM」を補助する技術であり、「SPF」と「DKIM」で「送信ドメイン認証」に失敗した場合、メールを送信するメールサーバが、そのメールをどう扱ってほしいかを指定する手段になります。

 

どう取り扱うかは例えば、「何もしない」、「迷惑メールとして配送する」、「メールを配送しない」などから選択することができます。

 

設定方法はベンダーによって異なるため、ベンダーに確認してください。

設定が済みましたら、Gmailを使って「DMARC」が正しく機能しているかの確認をしてみます。

 

設定後、Gmailを宛先としてメールを送信してみます。

 

メールを開き、一番右にある3つの●マークをクリックし、「メッセージのソースを表示」をクリックします。

 

 

すると以下の表が表示されます。

 

「SPF」、「DKIM」、「DMARC」がすべてPASSになっていればOKです。

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今からでも間に合う最低限の電子帳簿保存法対策

 

電子帳簿保存法が改正され、いよいよ今年の元日からスタートしました。

本稿では、それでもまだ何も対応していないという事業者向けに最低限必要な対策をお伝えします。

 

今日からでも実践できますので、ご安心を! 最低限やっておかなければいけない対策は以下の通りです。

 

  • データで受領した領収書をデータで保存しておく。
  • 索引簿を用意する。
  • 事務処理規程を用意する。

 

紙で受領した領収書はそのままでも構いません。

紙の領収書を電子化するのはあくまで任意です。

※スキャナ保存はあくまで任意です。

 

必須で対応しなければならないのは電子データで領収書、契約書などの取引関係書類を授受したケースです。

相手が発行した場合、自分が発行した場合、いずれも該当します。

 

まず1点目の「データで受領した領収書をデータで保存しておく」ですが、例えばアマゾンで書籍や備品などを購入した場合がこれに該当します。

 

アマゾンの注文履歴から領収書をPDFで保存することができます。

 

PDFファイルを保存するときは、例えば”20240120‗Amazon‗書籍購入領収書”と日付と取引先、取引内容が見分けられるようなファイル名で保存しておきます。

 

次に2点目の索引簿を用意する」ですが、まずExcelサンプルをお見せします。

 

電子帳簿保存法索引簿

 

日付、取引先、金額、取引内容でファイルが検索できるような一覧表を作成しておきます。

簡易的な方法ですが、これでデータの検索が可能となるわけです。

 

最後に3点目の事務処理規定を用意する」ですが、こちらもまずサンプルをお見せします。個人事業者の例と法人の例があります。

下図は、個人事業者のサンプルです。

 

 

ご覧の通り1枚紙のシンプルな規定です。

日付を入力すれば、完成です。

 

法人版は個人事業主版より、分量が多く4枚あります。

ただし、書き換えなければいけない箇所は、管理責任者名、取引関係情報など4か所程度です。

 

これらの索引簿や事務所規程は、国税庁のホームページ電子帳簿保存法参考書類(各種規定類のサンプル)からダウンロードすることが可能です。

 

会計ソフトを導入することで、対応することももちろんできますが、小規模個人事業主など、なかなか準備が間に合わないケースも多々あろうかと思います。

 

本稿では、最低限必要な対策をご紹介させていただきました。

 

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データの持ち出しだけでなく、持ち込みも防止!

かっぱ寿司を運営するカッパ・クリエイト株式会社と元社長が不正競争防止法違反で起訴処分を受けました。

不正競争防止法に関わるデータの持ち出しに関しては当サイトでも注意喚起してきましたが、今回のケースは、

 

  • 経営者自身が逮捕されたこと
  • 個人だけでなく、法人が不正競争防止法違反に問われたこと

 

の2点においてこれまでのケースとは異例で悪質と言えると思います。

企業が人を採用する場合には、守秘義務契約を締結しますが、これは主として自社の情報資産を外部に持ち出させないことを想定しており、他社の情報資産を自社に持ち込むことを想定していない場合があります。

そのため持ち出しに成功しさえすれば、自らの立場を高めるため、転職先への手土産代わりに情報資産を持ち込むケースがあります。

新たに採用した人が前職時代の資料を自慢げに持ち込んでも、周囲の人は感心している場合ではないのです。

 

採用担当者は従業員レベルだけでなく、経営者レベルの採用についても入社時にコンプライアンス・遵法意識を新たにさせる必要があります。

下記の例は一般的な秘密保持誓約書の例ですが、第1条、第2条は各々在職時、退職後の自社の情報資産に関しての秘密保持です。

 

秘密保持1

 

これに加えて、下記の第4条、第5条のように自社に第三者の情報資産を持ち込ませない条項が必要です。

 

自社に情報資産が持ち込まれ、これが組織的に利用されると持ち込んだ本人だけでなく、会社法人も不正競争防止法違反に問われることになります。

ぜひこれを機会に自社の守秘義務誓約書を見直してみましょう。

 

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プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル(PMP)4回目の更新を終えました!

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2009年12月にプロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル(PMP)を取得してから4回目の更新を終えました。

 

プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル(PMP)とは、PMI本部が認定するプロジェクト・マネジメントに関する知識・経験を測定し、プロフェッショナルとして確認することを目的とした国際資格です。

 

日本国内では、私のようにIT業界出身者が取得するケースが多いのですが、PMP発祥の地、アメリカでは多種多様な人材がPMPを取得しています。

 

プロジェクト・マネジメントとは、IT業界だけでなく、どの業界にも存在することですから、それも当然と言えます。

 

PMPの認定試験の根幹はPMBOK(ピンボックと発音します)というプロジェクト・マネジメント知識体系をベースにしています。

 

PMBOKが包含する内容は、プロジェクトに関わるスケジュール・コスト・スコープ・品質・資源・リスク・コミュニケーション・ステークホルダーなどプロジェクト管理において必ず直面する課題に関して、その手法を網羅するものです。

 

元々は米軍がステルス戦闘機を開発するために編み出された手法のようです。

 

私たちが戦闘機を開発する機会はないかもしれませんが、社内で使うITツールひとつ導入するだけでも、予算やスケジュール、関係部署との調整、ベンダーの手配、品質管理など多くの事を考慮するはずです。

 

そのような場面に遭遇するとPMPやPMBOKで学んだことが活きてきます。

 

興味ある方は、PMI日本支部のサイトで認定試験を確認してみてください。

プロバイダ責任制限法について知っておきましょう

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もし自分の会社がネット掲示板で悪口を書かれていたら、どうしますか?

私もクライアント企業から、そのようなご相談をいただいたことがあります。

このようなときに知っておきたいのが、「プロバイダ責任制限法」という法律です。

プロバイダ責任制限法とは、特定電気通信(ウェブページや電子掲示板、インターネット放送など、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)による情報の流通によって権利の侵害があった場合にプロバイダなどの特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限、また発信者情報の開示を請求する権利を定めた法律です。

まずプロバイダなどの特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限とは、どういうことでしょうか?

プロバイダは自らが運営する掲示板等に書き込みがあった場合、これを勝手に削除することで、書き込みをした発信者から、損害賠償を請求される可能性があります。

ただし、発信者の書き込みが以下の場合には、プロバイダは損害賠償責任を負わないと定められています。

  • (発信者の書き込みにより)他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があるとき
  • 権利を侵害されたとする者から送信防止措置(掲示板等に悪口を書かれたなど、情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者から、当該書き込みをした発信者からの侵害情報の送信を防止するようにプロバイダに申し出たことで、侵害情報の送信を防止(削除)すること)の申し出があったことを発信者に照会し、7日以内に反論がないとき

これによりプロバイダは書き込みを削除しやすくなります。

ですが、これはあくまでプロバイダの損害賠償についての免責を規程するものですので、プロバイダは申し出があっても削除する義務を負うわけではありません。

そこで書き込まれた側の立場としては、プロバイダに情報発信者の情報を開示することを請求できることが、プロバイダ責任制限法に定められています。

このような請求を受けたプロバイダは、発信者に対して開示請求を受けたことについて意見を聴くことが義務付けられています。

発信者が開示に同意せず、異議を申し立てた場合、プロバイダが開示を拒絶する可能性もあります。

この場合には訴訟手続きなどが想定されます。

さて冒頭でご相談を受けたクライアント企業ですが、以下のように対処しました。

  • 掲示板上では反論しない。→反論することでかえって炎上して収拾がつかなくなる恐れがあります。発信者はそれを狙っていることが考えられます。
  • 掲示板上に書かれた内容については、事実無根であること、自社の正当性を自社ホームページ上で誠実に表明する。(これをアドボカシー広告といいます)
  • 掲示板の運営企業を特定し、書き込みの削除、削除がされない場合は法的手段も検討する旨を伝える。

結果はすぐに書き込みが削除されました。

=内部告発= 企業はどう対応すべきか?

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フェイスブック(現社名;Meta)の元社員、フランシス・ホーゲンさんがアメリカ・イギリス両議会の公聴会でフェイスブックの内部告発に関する事実を証言しました。

フランシスさんは、フェイスブック退職時に大量の社内文書を持ち出し、ウオール・ストリート・ジャーナルに提供、AP通信やCNNも文書を共同で解析しているようです。

インスタグラムなどのSNSが青少年の心身に与える悪影響のデータを隠蔽したことなどを証言しているようです。

これに対してフェイスブック側では、そもそもフランシスさんは証言している事項の専門家ではなく、社内でも本件に関わるような会議には出席していないとして反論しています。

退職者が社内文書を大量に持ち出せるというフェイスブックの社内管理体制も問題だと思いますが、告発者が専門家でないとか、特定の役職者しか出席できない会議のメンバーではないというのはやや説得力に欠けると思います。

このような内部告発は、日本でも起こることがあり、公益通報者保護法という法律も存在します。

公益通報したことを理由として、公益通報が解雇等不利な扱いを受けることがないよう公益通報者の保護を図ることを目的としています。

内部通報制度を活用した適切な通報は、リスクの早期発見、企業の有効性を維持・向上させる正当な職務行為であると考えられています。

内部通報制度のしくみを社内で作ることで、今回のフェイスブック元社員のように、いきなり外部の報道機関に内部告発することを防ぐ効果もあります。

中小企業であっても、事業者団体や同業者組合等の関係事業者共通の窓口を設置したり、何社かが集まって共同で外部の専門機関に委託することもできます。

窓口を設置すれば、それで全てOKということではなく、経営トップとしては、以下のような責務を実行します。

  • コンプライアンス経営推進における内部通報制度の意義や重要性を社内に明確に示す。
  • 通報者に対して、通報したことによる不利益な扱いがされないことを表明する。
  • 通報に関する秘密保持を徹底する。
  • 利益追求と企業倫理が衝突した場合には、企業倫理が優先することを会社の方針とする。

内部通報者は、通報対象事実が生じ、または生じよう信ずるに足る事実があり、以下の事項に該当する場合、報道機関等の外部通報先へ通報することが認められています。

  • 通報すれば、解雇等不利益な扱いを受けると信ずるに足る相当な事実がある。
  • 通報すれば、証拠隠滅・偽造されるおそれがあると信ずるに足る相当な事実がある。
  • 労務提供先から正当な理由なく、公益通報しないことを要求された。
  • 書面・電磁的記録により内部通報した日から20日を経過しても調査を行わない、調査する旨の通知がない。
  • 個人の生命・身体に危害が発生、または発生する急迫した危険があると信ずるに足る相当な事実がある。

経営トップとしては、内部通報制度を密告と捉えず、自社を自浄化するための積極的な装置として活用したいです。

DX推進指標で自社のDX意識レベルを自己診断してみましょう!

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10月31日まで自己診断結果を提出した企業は無償で自己診断結果と全体データとの比較を可能にするベンチマークなどによる分析結果を提供されます。

 

詳しくは「DX推進指標 自己診断結果入力サイト」をご参照ください。

 

自己診断は上記サイトよりダウンロードしたExcelの自己診断フォーマットに回答することでできます。

 

イメージは下記のようなものですが、全部で35問程度の質問事項があります。

DX推進自己診断フォーマット

どのような質問があるかというと、

 

「将来におけるディスラプションに対する危機感と、なぜビジョンの実現が必要かについ て、社内外で共有できているか」

 

「DX推進に必要な人材の育成・確保に向けた取組が行われているか」

 

「ビジネスモデルや業務プロセス、働き方等をどのように変革するか、戦略とロードマップが明確になっているか」

 

各々の質問に対して、現在と目標(3年後)に対してレベル0~レベル5までの6段階で評価します。

 

全部回答し終わったら、ファイルを保存し、「DX推進ポータル」にファイルをアップロードします。

 

※DX推進ポータルのログインにはgBizIDアカウントが必要です。gBizIDアカウントの登録には1~2週間程度かかりますので、10月31日までに自己診断結果を提出する場合は早めにアカウントを取得することをお奨めします。

 

質問の回答にあたっては社内のDX計画関連資料を根拠に定量的に回答することが推奨されていますが、中堅・中小企業でそこまで準備している企業は多くないと思いますので、現在よりも目標(3年後)をターゲットに自社の足りない部分を検証するための参考に自己診断フォーマットを活用してみてはいかがでしょうか?

日本ディープラーニング協会E資格を取得しました

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日本ディープラーニング協会のE資格に合格しました。

E資格では、AIに関する応用数学・機械学習・深層学習・開発環境に関する技術力が問われます。

 

これからも中小企業を支援するディープラーニングエンジニアとして研鑽・活躍をしていきたいと思います。

日本ディープラーニング協会E資格合格証

ランサムウェア被害61件中、40件が中小企業

令和3年上期(2021年1月~6月)の国内のランサムウェアによる被害は61件、そのうち40件が中小企業であることが、警察庁の調査結果として公表されました。

ランサムウェアとは、組織内のシステムのコンピュータウィルスを感染させて、情報資産を暗号化、これを解除することと引き換えにビットコイン等の暗号資産を身代金として要求するサイバー犯罪です。

感染経路も以下の通り公表されています。

経路 件数 割合
VPN機器からの侵入 17件 55%
リモートデスクトップからの侵入 7件 23%
不審メールやその添付ファイル 4件 13%
その他 3件 10%
合計 31件  

VPN機器やリモートデスクトップサービスからの侵入を一般ユーザーが抑えるのは難しいところがあります。

ゼロデイ攻撃(世間に公表されていないセキュリティ上の脆弱性を攻撃する手法)によりIT管理サービスが不正侵入を受け、データを暗号化されるケースもあります。

ですが、一般ユーザーとしては「不審メールやその添付ファイル」によるランサムウェアへの感染は回避したいです。

今回の警察庁の公表では、こういった不審メールの例も公表されていました。

以下はその例ですが(出典は「令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」より)、

シンクタンクに対する標的型メール攻撃
大学の研究者をかたり、「バイデン政権下の日米安保体制」と題して、不
正プログラムが仕掛けられた添付ファイルを開くよう誘導する標的型メー
ルがシンクタンクに送信された。

 

半導体関連の製造業者に送信された不審なメール
メールボックスのクォータ(割り当てられた容量)の更新と称して、リ
ンク先からログインしてパスワード等を入力するよう誘導する不審なメー
ルが半導体関連の製造業者に送付された。

 

機械部品関連の製造業者に送信された不審なメール
支払い依頼の確認と称して、リンク先から資料をダウンロードするよう
誘導する不審なメールが機械部品関連の製造業者に送信された。

このようなメールはいつでも、誰に対してでも送られてくる可能性があります。

今まで見たこともない送信元や、前触れのない添付ファイル付きのメールが来ても決して、添付ファイル開いたりせず、情報セキュリティ担当者に報告をするようにしましょう。

経済産業省「認定情報処理支援機関」に認定されました

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アイトクコンサルティングが令和3年6月7日に「認定情報処理支援機関」として国に認定を受けました。(第14号-21060147)

経済産業省認定SME

そもそも「認定情報処理支援機関」とは、

中小企業者等の生産性向上・経営基盤の強化のため、平成30年7月9日に「中小企業等経営強化法」の一部改正が施行され、中小企業のIT活用を支援するITベンダー等を情報処理支援機関として認定する制度が創設されました。(中小企業庁HP)

 

6月7日認定分を含めて全国で1203機関が認定されています。

「認定情報処理支援機関」には以下の要件があります。

  1.  IT及びITツールに関する専門的な知識・経験・実績を有していること
    情報処理支援機関の認定に申請する者は、3年以上のソフトウェア又はクラウドサービスの提供実績、または10者以上の中小企業への提供実績を有していること
  2. 生産性向上を行おうとする中小企業者等に対しIT利活用に係る指導及び助言が行えること
  3. ⻑期間にわたり継続的に⽀援業務を実施するための実施体制を有すること
  4. 広く中⼩企業者等に対して、情報開⽰を⾏うことに同意できること
    申請時に取得する情報(事務所の所在地、情報処理支援業務の内容等)はホームページ等で公表されるとともに、第三者により当該情報が二次利用される場合があることの同意
  5. 欠格条項に該当しないこと
    中小企業等経営強化法第27条第1号から第8号までのいずれにも該当しないことの宣誓

 

アイトクコンサルティングは創業からまだ1年程度ですが、支援先としてご縁のあった事業者様といっしょに仕事をさせていただいた貴重な時間の賜物です。

これからも中小企業の皆様のIT経営力強化向上のため努力していきます。

どんどん情報発信をしていきますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

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詐欺メール….進化しています。ぜひご一読を!

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このようなメールが最近出回っています。

以前にも本サイトでは詐欺メールの公開をしました。

同様な内容ですが、文面は違うバージョンです。

送信者は、Kassidy <marketing@farahoosh.ir>となっています。
タイトルはありませんでした。

送信者の指定する50時間を過ぎても私には何も起きていませんので、ビットコインを送ろうなどと絶対に考えないでください!

ご挨拶。

これが最後の警告です。

あなたのシステムは危険にさらされています。

すべてのデータはお客様のデバイスから当社のサーバーにコピーされています。

また、あなたのカメラから記録された、あなたがポルノを見ているビデオもありました。

あなたが最近アクセスしたアダルトサイトを通じて、私のウイルスがあなたの端末に感染しました。

仕組みがわからないという方のために、その詳細をご紹介します。トロイの木馬のウイルスは、あなたが使っているデバイスへの完全なアクセスとコントロールを可能にします。

その結果、私はあなたの画面全体を見ることができ、あなたのカメラとマイクをオンにすることができ、あなたはそれに気づかないでしょう。

私は、あなたの画面とカメラデバイスのビデオキャプチャを実行し、画面のある部分にはあなたが自慰行為をしているビデオがあり、別の部分にはその時あなたが開いたポルノビデオがあるビデオをマウントしました。

私は、あなたの携帯電話やすべてのソーシャルメディアから連絡先の全リストを見ることができます。このビデオをあなたの電話、メール、ソーシャルメディアの連絡先リスト全体に一瞬で送信することができます。

また、メッセンジャーだけでなく、メールからみんなにデータを送ることもできます。

私はあなたの評判を永遠に破壊することができます。

このような結果を避けたいのであれば

153531  JPY (円)を自分のビットコインウォレットに送金する

この方法がわからない場合は、Googleの検索ボックスに「ビットコインの購入」と入力してください)。

私のビットコインウォレット(BTCウォレット): bc1qdgwh3qrzg7807w0pzvyqjmdw82q57fqy8wpgqd

支払いが完了した時点で、あなたのビデオを直ちに破棄し、二度とあなたに迷惑をかけないことを保証します。

50時間(2日強)以内にお支払いを完了してください。

このメールを読むと自動で通知が来る。同様に、現在のメールを読んだ後、タイマーは自動的にオフになります。

財布が追跡しないように、手紙が来た場所からのメールは、追跡されず、自動的に作成されますので、どこにも文句を言おうとしないでください。

このメールを誰かと共有しようとすると、システムが自動的にサーバーにリクエストを送信し、サーバーはすべてのデータをソーシャルネットワークに送信するように進行します。ソーシャルネットワークやメール、デバイスのパスワードを変更しても、すべてのデータはすでに私のサーバークラスタにダウンロードされているため、役に立ちません。

頑張って、バカなことはしないでね。自分の評判を考えてみてください。

容疑者組織をSNSとAIで解析 -警察庁-

SNSをAIで解析し、容疑者組織の相関図を作成する方針を警察庁は明らかにしました。

 

Facebookの友達、ツイッターのフォロワーのコメントなどを辿り、相関図を作成するようです。

 

容疑者が掴まれば、その容疑者を誘い入れた勧誘役、そしてその勧誘役を束ねる指示役を捕まえられるわけです。

 

SNSをAIで解析

刑事ドラマでも容疑者同士の接点が見つかり、AとBがつながった!などと捜査員が言うシーンがありますが、これがAIでできれば、犯罪の早期解決にもつながり、テクノロジーの社会的利用と言えます。

 

一方で、犯罪に関係しない多くの人のプライバシー保護という問題もありますので、この点はルール作りや法整備が期待されます。

 

ただし、SNSはプラットフォームですので、公共の場とも言えます。

 

例えば、街中で写真を撮影して、そこで偶々写ってしまった人がいてもその人の肖像権は免責扱いになるという考え方があります。

 

これは街中で姿を現すという行為が肖像権を放棄しているとみなされるからです。

 

私たちがSNSを利用する場合でもこれと同じような認識を持ち、インターネットに載せ上げたものは、どこでどう利用されるかわからないという意識も必要です。

 

私もFacebookやツイッターなどを利用しますが、ほとんど毎日のようによくわからない素性の人からアプローチがあります。

 

怪しいケースは、

  • 顔をはっきり見せない
  • 名前をアルファベット表記している
  • まったく接点のない外国人

などです。

 

顔をはっきり見せていても全然別人の写真をダウンロードしている場合もありますので、Googleの画像検索などで確認してみましょう。

 

容疑者組織はSNS上で使うプロフィールもこのようなものだと思いますので、どこまで特定できるかは、これからですが、金銭面だけにつられて闇バイトに応募してしまい、犯罪に巻き込まれる人を防止するためにも、SNSというインフラに踏み込むことは意義があることだと思います。

FBIが制作した企業スパイ映画 ”The Company Man" で情報漏洩の手口を学ぶ

linkedinで履歴書を見たというヘッドハンターから電話をもらい、企業の情報漏洩にまで発展する、そんな実話をFBIが短編映画にしてYoutubeにリリースしました。

 

The Company man (日本語字幕付き)です。

 

linkedinを足掛かりにした情報漏洩事故については、当サイトでも「SNSで近づいて情報漏洩に発展」という記事で取り上げました。

 

この短編映画も実話に基づいてFBIが制作したストーリーです。 どのようにアプローチしてくるのか、知っておくと参考になると思います。

 

30分程度の短編映画ですので、一度ご覧になることをお薦めします。

 

この映画の中で、中国企業の社員がアメリカの企業に商談と称して訪問するシーンがあり、会議の途中で中国企業の社員のうちの一人でトイレで中座するシーンがあります。

 

この社員は、訪問先企業のオフィスに忍び込み、パソコンにフラッシュメモリーを挿そうとしますが、制止されます。

訪問客が簡単にオフィスのパソコンにアクセスできるなんて、いくらなんでもセキュリティ甘過ぎ!と思いましたが、実際にはそういう会社も多いようですので、気を付けましょう。

 

この映画のような方法で社内データが盗まれてしまうかもしれません。