改正民法がいよいよ4月1日施行

明治時代に制定された民法が年の時を経て改正、いよいよ令和2年月日から施行されることになります。
中小企業が経営を推進する上でもポイントとなる点をまとめてみました。
(1)保証人の極度額を定めない場合は無効
(2)法定利率が3%に
⇒現民法では、当事者間の契約で定めていない場合は5%でしたが、これが3%となります。
以後、3年ごとに利率は見直されます。
(3)消滅時効の見直し
⇒現民法では、売掛金債権、工事請負代金など一部の債権については1~3年で消滅時効となる“短期消滅時効”が存在しましたが、これが廃止されました。
改正民法では、債権を知った日から5年で消滅時効が統一されます。
(4)瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
<条文略>
請負契約における瑕疵担保責任がという概念に変わります。
これにより、売り手側に過失がなくても、「納品物がその性質や数量などの点で契約に適合しない」と買い手側に判断されれば「契約不適合」と判断され、売り手側に契約責任が生じます。
従いまして契約段階で適合規準を当事者間で詰めておくことが重要になります。
また改正後の契約不適合責任では契約不適合を知った時からをすればよいことになります。
ただし買い手側の責任追及期間は「最大で引き渡しから年間」までという制限があります。
契約不適合となった場合の買い手側の権利としてができるようになります。
一方、売り手側としては、請負契約において、改正後は未完成であっても買い手側にとって利益のあるものであれば、その利益の割合に応じて報酬を請求することができることになりました。
なお(情報処理推進機構)では、改正民法に対応した「ベンダーへシステム開発等を発注する場合には参考にしてください。
読者登録をお願いします